障害福祉計画の作成

退院可能精神障害者の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類毎の見込みについて、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対し、見込む必要があるか。
(全国障害福祉計画担当者会議(平成20年7月29日開催)「資料3」では、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量について、記載するよう指示があるところであるが、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対しても同様に、見込む必要があるか)

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

第2期計画の退院可能精神障害者数に関しては、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量とともに、第1期計画と同様に退院可能精神障害者全体についても見込むことが必要である。


【参考】WAMNET
資料3 平成20年7月29日全国障害福祉計画担当者会議


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のサービス見込量は実利用者数で見込むのか。それとも延べ利用者数で見込めばよいか。

【2011年(平成23年)12月7日】 実利用者数で見込んでいただきたい。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

no image

障害保健福祉圏域におけるサービス供給体制の見通し(圏域ビジョン)に記載する内容として、

①当該圏域におけるサービス見込量
②必要な事業所の整備計画

の他に、数値目標(施設入所者の地域移行、退院可能精神障害者の減少目標値、一般就労移行)も掲げる必要があるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 数値目標については、いわゆる圏域ビジョンの中に定める必要はない。 (ただし、定めることを妨げるものではないので、各自治体の判断により定めることは差し支えない。 …

no image

基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号)【第二の一の2の(三)関連】の数値目標「就労移行支援事業の利用者数」の福祉施設利用者数について、新体系での移行先と考えられる生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)の利用者数の全てについて継続入所者の数を除いて設定するのか。

【2011年(平成23年)12月28日】 当該数値目標の福祉施設の範囲についてはお見込みのとおりだが、第二の二の1の(一)(市町村障害福祉計画)及び第二の三の1の(一)(都道府県障害福祉計画)において …

no image

H18.5.11 の全国障害福祉計画担当者会議における留意事項等について

第1期計画の数値目標に係る「福祉施設」や「入所施設」の範囲、目標値を超えた場合の指定の取扱い等については、H18.5.11の全国障害福祉計画担当者会議で示されたところですが、これらの考え方については基本的に第2期計画でも 踏襲されると考えてよいでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 第2期計画においても基本的に第1期計画の考え方を踏襲することとしているが、「区域」の考え方は、先日の担当者会議資料2のP12のように変更予定である。 【出典】厚 …

no image

平成21年4月実施の障害福祉サービス費報酬改定により、関係告示等の改正等が行われることとなっており、その中に、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)」(以下「基本指針」という。)も含まれているが、その改正内容及び取扱い如何。

【2009年(平成21年)3月10日】 今般の報酬改定により、指定相談支援(サービス利用計画作成費)の支給対象の拡大が行われ、新たに、自立訓練、共同生活援助及び共同生活介護の利用者がその対象となり、こ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP