障害福祉計画の作成

退院可能精神障害者の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類毎の見込みについて、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対し、見込む必要があるか。
(全国障害福祉計画担当者会議(平成20年7月29日開催)「資料3」では、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量について、記載するよう指示があるところであるが、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対しても同様に、見込む必要があるか)

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

第2期計画の退院可能精神障害者数に関しては、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量とともに、第1期計画と同様に退院可能精神障害者全体についても見込むことが必要である。


【参考】WAMNET
資料3 平成20年7月29日全国障害福祉計画担当者会議


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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