障害福祉計画の作成

市町村計画の作成にあたり、自立支援法第88条の第6項で施策推進協議会の意見聴取を、同第7項で県の意見聴取の手続きが規定されていますが、この2つの手続きの順序についての考え方、ルールがあるのでしょうか。ご教示ください。
私としては、単に手続きを規定しているだけでその順番に決まりはなく、各自治体の策定の都合に合わせて両方の意見を聴いて作成すればよいように思うのですがいかがでしょうか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

1期計画において「指定相談支援の種類ごとの必要な見込み量」とは「サービス利用計画策定対象者数」であるとされていたが、今回追加される「相談支援事業者についてもその確保に努めること。」とは、「サービス利用計画策定」の サービス見込み量を確保するために必要な事業者数を確保するという解釈でよいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

no image

障害保健福祉圏域におけるサービス供給体制の見通し(圏域ビジョン)に記載する内容として、

①当該圏域におけるサービス見込量
②必要な事業所の整備計画

の他に、数値目標(施設入所者の地域移行、退院可能精神障害者の減少目標値、一般就労移行)も掲げる必要があるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 数値目標については、いわゆる圏域ビジョンの中に定める必要はない。 (ただし、定めることを妨げるものではないので、各自治体の判断により定めることは差し支えない。 …

no image

施設からの地域移行実績調査の実施について
入所施設からの地域移行実績について、平成19年10月に国が実施したのと同様な調査を20年度も全国的に実施する予定があるでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 詳細は未定であるが、何らかの調査を実施することを検討しているので、ご協力をお願いしたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aに …

no image

基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

no image

障害者自立支援給付支払い等システムデータの分析とあるが、具体的方法について教示する予定はないのか。
また、障害者自立支援給付事業状況報告と比較して分析についてどういうメリットがあるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 分析方法について、具体的に教示する予定はないが、サービス種類毎に過去のデータ、計画値、利用者のニーズ、自治体で把握している独自データ等と比較等を行うことにより分 …

PREV
福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する平成23年度の数値目標の設定について、その基礎となる対象者は、「第一期障害福祉計画 の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とされています。この考え方は、数値目標の基礎とする対象者を第一期計画と同じくする趣旨と理解されます。
さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。
NEXT
障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量については、必須事業に加え、「地域における障害福祉サービスの提供状況や障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業」の例として、「奉仕員養成研修事業」が記載されていますが、この内容については、全国的に見込量を算定することが求められるのでしょうか。
また他にも同様に算定すべき事業として想定されているものはあるのでしょうか。

みんぐる

スマビー

PAGE TOP