令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援における訪問支援員特別加算は、専門職員(障害児に対する直接支援の業務等に5年以上従事した理学療法士等)が配置されている事業所において保育所等訪問支援等を行うことが要件だが、当該加算は専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

当該加算は、保育所訪問支援等の質の向上を図るために、専門職員を配置して、保育所等訪問支援等を行うことを評価するものである。

専門職員が直接支援を行う場合に限らず、専門職員の経験等を踏まえて他の従業者による支援が行われることにより、事業所全体として質の高い支援が行われることが見込まれることから、専門職員以外の従業者が支援をした場合も、本加算の算定対象となるものである。

ただし、専門職員を配置しているものの、実際には専門職員による支援がほとんど行われていない場合や、専門職員による経験等が、他の従業者による支援に活かされていないことが明らかな場合は、他の従業者による支援については加算の対象として認められない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の障害福祉人材」を設定せず、「経験・技能のある障害福祉人材」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。

事業所毎に、「経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定することが必要であるが、職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く障害福祉人材全てが、「経験・技能のある障害福祉人 …

no image

ケース会議の記録の作成や提出は必要か。

ケース会議等の参加者、会議の実施結果を個別の支援記録に記載し、都道府県等から求めがあった場合は速やかに提出できるようにしておけば、ケース会議の記録の作成や提出は不要である。 【出典】厚生労働省 令和3 …

no image

利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。

医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事 …

no image

基礎研修修了者である職員が、生活介護で4時間従事した後、引き続き施設入所支援で4時間従事した場合、当該職員1人で障害者支援施設が実施する生活介護に通所して利用する利用者5人、施設入所支援で対象となる入所者5人の合計10人について、それぞれ180単位の個別加算を算定することは可能か。

可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のイについて、A型を複数運営している法人において、学会や研修会等で法人全体の取組を発表している場合、当該法人が運営している全てのA型事業所で評価することは可能か。

評価することができるのは、発表を行った者が所属している事業所のみである。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP