令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、相談援助を行う従業者に係る要件はあるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

相談援助を行う従業者に係る要件はないので、事業所において、当該相談援助を行うのに適した従業者に行わせることで、算定要件を満たすものとする。

なお、事業所内相談支援加算(II)については、同時に、複数の保護者に対して相談援助を行うため、事業所内で、保護者への相談援助について一定の経験を有する者が担うことを想定している。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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②夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者

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