障害児通所支援に係る報酬は1日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない。
しかし、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)については、通所による支援と別日に相談援助等が行われ、結果として、保護者への相談援助を行う日に、障害児が他の事業所を利用することも想定されることから、貴見のとおり取り扱って差し支えないものとする。
ただし、同一日に2つ以上の事業所による相談援助を行った場合、相談援助に係る加算はいずれかの事業所のみ算定できる点に留意されたい。