当該規定は、医療型短期入所事業所が当該事業所以外のサービス利用状況を把握し、利用者の日常生活を把握し、計画的な利用を促すために設けている。
そのため、セルフプランの場合は対象とならない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
当該規定は、医療型短期入所事業所が当該事業所以外のサービス利用状況を把握し、利用者の日常生活を把握し、計画的な利用を促すために設けている。
そのため、セルフプランの場合は対象とならない。
関連記事
市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。 なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従 …
夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められるか。
認められない。 夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は、共同生活援助事業所内に配置する必要がある。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A …
利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、支援内容を記載した報告書を月1回以上提供することとあるが、報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考えれば良いか。
利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主の他、当該利用者の就労定着のための支援に関わる就労支援機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、地方自治体が設置する就労支援機 …