障害福祉計画の作成

虐待防止に対する取組みの強化に関する事項(資料2の24ページ)
「また、市町村においては、住民からの虐待に関する通報があった場合にどのような対応を行うのか関係者の合意による対応システムについて検討しておくことが必要であり、例えばそのために地域自立支援協議会を活用することも想定される。」と記載されている。
しかし、児童や高齢者と違い虐待対応についての根拠法令がなく対応が困難な状況において、国は、地域自立支援協議会をどう活用し、適切に対応することを考えておられるのか。検討されている案があればご教示願いたい。
また、「市町村障がい福祉計画の作成に関する事項」ではなく「都道府県障がい福祉計画の策定に関する事項」の中にあえて記載している意図はなにか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

虐待に対する取組みについては、一義的には警察等との関係から都道府県が中心となって取組むことが必要であるが、市町村単位でも関係機関とのネットワークの構築により未然の防止につながるケースも少なくない。

このようなネットワークを構築する際に具体的な場面で地域自立支援協議会の活用が考えられるものである。


【参考】WAMNET
全国障害福祉計画担当者会議資料(平成20年7月29日開催)資料2:第2期障害福祉計画の策定に向けて P24


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

平成23年2月22日の障害保健福祉関係主管課長会議資料では、サービス見込量の考え方の中で「18歳以上の障害児施設入所者については、・・・数値目標や、サービスの見込量、入所定員総数を設定する際には、・・・除いて行うものとする。」としている。

①18歳以上の障害児施設入所者が平成24年度以降、当該障害児入所施設が障害者支援施設の指定を受けて、引き続き入所している場合、夜は施設入所支援のサービスを受けて日中は生活介護や就労継続B型のサービスを受けることが考えれるが、この場合の取り扱いについて教えていただきたい。

②重症心身障害児施設が平成24年度以降、障害者自立支援法における療養介護事業所へ移行した場合、療養介護のサービス見込量に含めて見込むのか。

【2011年(平成23年)12月19日】 ご指摘の抜粋については、障害児入所施設に入所していた者(18歳以上の者に限る。)であって、当該指定知的障害児施設等が指定障害者支援施設の指定を受けて、引き続き …

no image

障害福祉計画における地域生活支援事業の見込量について、今回新たに加わった人材養成に係る「奉仕員養成研修事業」にはどの様なものが含まれるのか。
また、個別の養成事業ごとに見込量を定めてもかまわないか。
見込量は、修了見込み者数(登録見込み者数)となっているが、奉仕員などで必ずしも修了者が登録者とならない場合はどうすべきか。

【2009年(平成21年)3月10日】 今回追加した「奉仕員養成研修事業」及び「手話通訳者養成研修事業」は、コミュニケーション支援事業に関連する人材養成について、地域生活支援事業実施要綱の事業名で例示 …

no image

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載は、退院可能精神障害者数の目標値やそれぞれのサービス見込み量の欄に掲載するのではなく、まとめて別掲としてよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による退院者数及びサービス見込量は、第1期計画の減少目標値及び必要なサービス見込量の内数ということになるが、記載方法は、当 …

no image

市町村計画の作成にあたり、自立支援法第88条の第6項で施策推進協議会の意見聴取を、同第7項で県の意見聴取の手続きが規定されていますが、この2つの手続きの順序についての考え方、ルールがあるのでしょうか。ご教示ください。
私としては、単に手続きを規定しているだけでその順番に決まりはなく、各自治体の策定の都合に合わせて両方の意見を聴いて作成すればよいように思うのですがいかがでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)につ …

no image

会議資料2のP11に、訪問系サービス及び相談支援事業者について、各市町村において事業を実施する事業者を最低1か所確保するとあるが、事業者が所在していない市町村であっても、事業者のサービス提供の実施地域に当該市町村が含まれればよいと理解してよろしいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。(資料2P11右欄参照。) 【参考】WAMNET 全国障害福祉計画担当者会議資料(平成20年7月29日開催) 【出典】厚生労働省HP 第2期障 …

PREV
長期計画との関係について

障害者基本法に基づく障害者基本計画が平成15年度~平成24年度で策定しており、一方で障害者自立支援法に基づく県障害福祉計画(第1期)を平成20年度までの計画を策定している。
県においても、県障害者福祉長期計画(平成16年度~平成25年度)、その重点施策実施計画である県障害者プラン(前期・平成16年度~平成20年度)、県障害福祉計画(第1期)をそれぞれ策定しており、今年度障害福祉計画(第2期・平成21年度~23年度)及び障害者プラン(後期・平成21年度~平成25年度)の作成にあたり、これらの一本化を考えている。その際、基本計画と障害福祉計画の終期にズレが生じる。今後、厚生労働省と内閣府で基本計画と障害福祉計画との関係について調整を行う予定はあるのか。
NEXT
地域自立支援協議会については、与党PT報告書にもあるとおり、法令上の位置付けが明確でないという課題があるが、今後、障害者自立支援法(以下「法」という。)を改正することにより明文化されるのか。
あるいは、今回、法において策定が義務づけられている障害福祉計画上に、地域自立支援協議会の在り方等を盛り込むことにより、法令上の位置付けを明らかにするということなのか。

みんぐる

スマビー

PAGE TOP