令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

身体拘束等廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から減算することとされている。
実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになるか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。

このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこととなる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、定員20人を超える事業所に看護師1人を配置した場合、請求対象となる利用者20人をどのように選出するのか。

医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたものである。 本加算による支援が必要な利用者が20人を越える場合は、利用者 …

no image

夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められるか。

認められない。 夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は、共同生活援助事業所内に配置する必要がある。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A …

no image

免許及び資格の取得の促進並びに検定の受検の勧奨に関する事項において、当該就労継続支援A型事業所が独自で定めている資格制度、検定制度は評価の対象となるか。

免許及び資格等については、原則として、当該就労継続支援A型事業所の利用者であるか否かに関わらず、広く受検できるものを評価の対象とするが、当該事業所が独自で定めている資格、検定等を取得することによって、 …

no image

(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和3年4月8日事務連絡)問32は以下のとおり訂正する。)

問32 (1)協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何か。 (2)協定の締結先に同一法人の事業所を含めることは可能か。 答 (1)少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要で …

no image

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問3は以下のとおり訂正する。

問3 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における指定基準上の人員配置に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP