障害福祉計画の作成

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」以外の退院可能精神障害者は、どのような方法により退院させることを想定しているのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

退院可能精神障害者の地域生活への移行に関する施策については、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」のほか、これまでに、医療面においては、医療計画の基準病床算定式の見直しや地域移行支援に係る診療報酬の累次の改定、福祉面においては、障害者自立支援法の施行による相談支援の制度化、障害福祉計画による必要なサービス量の確保を行ってきているところであり、都道府県においては、これらを活用し総合的な取組を進められたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

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