障害者自立支援給付支払等システム

宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算について、一つの事業所において、複数の夜間支援従事者がサービス提供を行い、夜間支援従事者によって対象利用者数が異なる場合、事業所台帳(サービス情報)の「夜間支援等体制加算対象利用者数」には、一つの区分の対象利用者数しか設定できないが、何を設定すればよいか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

対象利用者数がもっとも多い区分を設定いただきたい。

なお、この場合、支払等システムの点検では、設定されていない区分の報酬の請求に対して、「警告(PB46:※受付:台帳の夜間支援等体制加算対象利用者数と不一致の請求です)」となるため、市町村審査にて支払可否を確認いただきたい。


【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

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(1)生活介護においては、「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)」の問4-2とその答において、「生活介護の「単位」 の利用定員に応じた加算単価とする」と示されています。
これは、本体報酬の算定にあたっては全体定員が61人であることを考 慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、人員配置体制加算の算定にあたっては「定員60人以下」の請求サービス コードを用いるということか。
それとも人員配置体制加算の算定にあたっても「定員61人以上」の請求サービスコードを用いるということか。

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