【2019年(令和元年)7月29日】
今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満たすような賃金改善を行っている場合も想定される。
こうした場合には、その年度当初から10月より前に行っていた賃金改善分について、特定加算を充てることも差し支えない。
なお、当該取扱いを行う場合にあっても福祉・介護職員の賃金低下につながらないようするとともに、事業所内でよく検討し、計画等を用いて職員に対し周知することが必要である。