指定基準・報酬関連

本来は10月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4~10月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か。
(例:10月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合)

投稿日:2019年7月29日 更新日:

【2019年(令和元年)7月29日】

今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満たすような賃金改善を行っている場合も想定される。

こうした場合には、その年度当初から10月より前に行っていた賃金改善分について、特定加算を充てることも差し支えない。

なお、当該取扱いを行う場合にあっても福祉・介護職員の賃金低下につながらないようするとともに、事業所内でよく検討し、計画等を用いて職員に対し周知することが必要である。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)(令和元年7月29日)」の送付について

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