指定基準・報酬関連

(短期入所)
【重度障害者支援加算】
受給者証上の表記が必要であるか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

受給者証上の表記は必要。

(共同生活介護においては、重度障害者支援加算対象者の確認をするために、重度支援と記載させることとしているので、短期入所についても、同様に重度支援と記載していただくことになる。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労支援の事業の会計処理の基準の留意事項等の説明の中のP23の件で「自立支援給付に専用の勘定科目を設けて」とありますが、地域生活支援事業(福祉ホーム・日中一時支援等)の勘定科目はどうすれば良いでしょうか。

【平成19年5月30日】 地域生活支援事業は、地方公共団体から各法人への委託事業または補助事業として実施されますので、「留意事項等の説明」にあるとおり、「○○事業収入」を活用して「補助事業収入」や「受 …

no image

情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることを求めている。 具体的には、障害福祉サービスの情報公表制度を活 …

no image

(就労継続支援における重度者支援体制加算の取扱について)就労継続支援の重度者支援体制加算における障害基礎年金1級受給者 の割合の算定にあたって、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者をどのように取り扱えばよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 障害基礎年金1級受給者の割合の算定については、前年度における「障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数」を「利用者延べ人数」で除して計算することとなるが、「障害 …

no image

(訪問系サービス共通)
【初回加算】
初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】
今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは 言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)」という表現となっている。
文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と 限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP