指定基準・報酬関連

(職場環境等要件②)平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件 (旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請してい た場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護 職員に対して、新たに周知する必要があるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27年)4月30日】

職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容であることから、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たっては、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に対して、新たに周知する必要がある。

なお、その取組内容を記載する際に、通知別紙様式2の(3)の項目の上で、平成20年10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載すること。


【参考】厚生労働省HP
「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成24年3月30日障障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(3)職場環境要件について P21


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【特別支援加算】
特別支援加算の算定要件如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定基準に定める機能訓練担当職員を配置している事業所において、通所支援計画を踏まえ、自立生活に必要な日常生活動作、運動機能等に係る訓練や心理指導に係る特別支援計画 …

no image

(短期入所)
【基本報酬】
医療型短期入所については、他の日中活動サービスの利用の有無にかかわらず同じ単価を使用するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。 なお、当 …

no image

(就労継続支援における重度者支援体制加算の取扱について)就労継続支援の重度者支援体制加算における障害基礎年金1級受給者 の割合の算定にあたって、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者をどのように取り扱えばよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 障害基礎年金1級受給者の割合の算定については、前年度における「障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数」を「利用者延べ人数」で除して計算することとなるが、「障害 …

no image

(行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動 援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動 援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しよ うとする場合にも算定可能と考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(障害児施設関係)
【看護師配置加算、心理担当職員加算 職員配置 共通】
看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないの か、非常勤でもよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤であることが望ましいが、常勤的非常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員、複数の職員で左記時間数を満たす場合)でもよい。 【出典】厚生労働省H …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP