指定基準・報酬関連

(職場環境等要件②)平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件 (旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請してい た場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護 職員に対して、新たに周知する必要があるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27年)4月30日】

職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容であることから、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たっては、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に対して、新たに周知する必要がある。

なお、その取組内容を記載する際に、通知別紙様式2の(3)の項目の上で、平成20年10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載すること。


【参考】厚生労働省HP
「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成24年3月30日障障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(3)職場環境要件について P21


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度障害者支援加算⑤)研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日であっても、事業所 として要件を満たしていれば加算の算定は可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀 痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定さ れるのか、それとも医療連携体制加算(Ⅳ)が算定されるのか。

【2015年(平成27年)5月19日】 看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算(Ⅳ)ではなく、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する。ただし、この場合においても、1名の看護職員につき …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者ごとの研修計画」については、どのようなものを作成するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における従業者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修 …

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
重度者支援体制加算について、平成24年3月末まで障害基礎年金1級受給者が5%となっているが、既に移行している事業所も平成24年3月までは5%以上で加算されるのか。
また、旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは逆の場合も、5%加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と同様、返還する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP