【2018年(平成30年)5月23日】
届出提出月の6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。
例えば、平成30年6月から特定事業所加算を算定するためには、平成30年5月15日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前6月間である平成29年11月から平成30年4月における取扱件数が要件を満たしているかどうかで判断することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
届出提出月の6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。
例えば、平成30年6月から特定事業所加算を算定するためには、平成30年5月15日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前6月間である平成29年11月から平成30年4月における取扱件数が要件を満たしているかどうかで判断することとなる。
関連記事
【2009年(平成21年)4月1日】 生活支援員に替えて看護職員を配置した場合、当該看護職員は生活支援員として、指定基準等の適用を受ける。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障 …
生活介護・短期入所
短期入所について
(常勤看護職員等配置加算)
医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。
【2018年(平成30年)5月23日】 算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について
(緊急短期入所受入加算)居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合 に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定 …
(就労移行支援体制加算)
生活介護、自立訓練、就労継続支援の就労移行支援体制加算について、復職者は一般就労へ移行した者として含めることは可能か。
【2018年(平成30年)4月25日】 一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支 …
(指導員加配加算)「児童指導員等を配置する場合」の算定要件は何か。
【2015年(平成27)3月31日】 指導員加配加算の「児童指導員等を配置する場合」は、 ① 児童指導員等配置加算を算定していること ② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導 …