指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。

(加算一覧)

1. 福祉型障害児入所施設給付費

  • 職業指導員加算(肢体不自由を除く)
  • 重度障害児支援加算
  • 重度重複障害児加算
  • 強度行動障害児特別支援加算(知的障害及び自閉症に限る)
  • 幼児加算(盲ろうあに限る)
  • 心理担当職員配置加算
  • 看護師配置加算(自閉症及び肢体不自由を除く)
  • 入院・外泊時加算(注)施設入所支援と同様の見直しを行う
  • 自活訓練加算(知的障害及び自閉症に限る)
  • 入院時特別支援加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 地域移行加算
  • 栄養士配置加算
  • 栄養マネジメント加算

※小規模加算(定員が小規模の施設において、指定基準に定める員数に加え、児童指導員又は保育士を配置している場合に加算)については、当該配置を指定基準上に義務付けるため、基本報酬において評価。

2. 医療型障害児入所施設給付費

  • 重度障害児支援加算(重心を除く)
  • 重度重複障害児加算(重心を除く)
  • 乳幼児加算(肢体不自由に限る)
  • 自活訓練加算(自閉症に限る)
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 地域移行加算

【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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