【2015年(平成27)3月31日】
減算は、基本報酬についてのみ行われる。
ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
減算は、基本報酬についてのみ行われる。
ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。
関連記事
共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンションの一室をグループホームやケアホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。
【2006年(平成18年)11月13日】 1.大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂 …
平成19年度には事業体系を移行しないのですが、会計処理のみ適用して、何か不都合はないでしょうか。
【2007年(平成19年)5月30日】 今回の会計処理基準では、旧法施設についても、原則としては「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしていますので、何ら問題はなく、むしろ望ましいことです。 …
障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎はどうなるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしており、算定要件を満たせば、加算の対象となる。 加算の算定要件は、1回の送迎につき平均10人以上が利 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活介護を体験利用する場合、障害程度区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。
【2009年(平成21年)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)