【2007年(平成19年)5月30日】
本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10%以内としています。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10%以内としています。
関連記事
(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
夜間防災体制加算について、近隣施設の事務職員等が夜間に見回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21 …
【2009年(平成21年)4月1日】 1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算 …
【2012年(平成24)4月26日】 指定基準上、生活支援員の要件等を定めていないが、本来の指定基準を踏まえ、医師、看護職員、サービス管理責任者を除いた職種(児童指導員、保育士、心理指導担当職員等)と …
(特別な事情に係る届出書②)賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算 定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。
【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施 …
ある事業所から当該事業所の同一敷地内の指定障害福祉サービス事業所以外の事業所へ転所した利用者について、初期加算を改めて算定することは可能であると考えるが、如何。
【2006年(平成18年)11月13日】 貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について