【2007年(平成19年)5月30日】
本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10%以内としています。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10%以内としています。
関連記事
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
平成24年4月1日の時点で、前年度から引き続き入院している利用者の場合における入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定方法如何。
【2012年(平成24年)5月28日】 平成24年4月1日時点における入院期間に応じて算定される。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年 …
日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サー ビスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含めるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差し支えない。 【出典】厚生労働省 …
A施設(旧体系入所施設)を退所した利用者が、同日にB施設(旧 体系入所施設)に入所した場合、どのように報酬を算定すればよい か。
【2007年(平成19年)6月29日】 旧体系入所施設については、1日分の報酬単価が設定されている。 そのため、A施設及びB施設が同一敷地内に存在する場合、又は隣接若しくは近接する敷地であって相互に職 …
施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。 また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄に なりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。
【2008年(平成18年)3月31日】 1.施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。 (行事等参加の要件) ① 事業計画又は個別 …