指定基準・報酬関連

「設備等整備積立金」の各年度における積立額は10%以内となっているが、就労支援事業収入の10%以内なのか、それとも福祉事業活動収入も含めた全体収入の10%以内なのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10%以内としています。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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