【2014年(平成26年)4月9日】
心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。
関連記事
【2014年(平成26年)4月9日】 「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や …
① 体験利用について、障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活援助に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となるか。
② 障害児施設給付費との併給について
【2014年(平成26年)4月9日】 ① 障害児施設の入所者については、児童相談所長が認めた場合に対象となる。(家族との同居の場合も同様。) ② 外泊扱いとして体験利用は可能である。 【出典】厚生労働 …
【2014年(平成26年)4月9日】 1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入居定員の増減又は夜間支援従事者の配置数の増減などにより変動が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし …
日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。
【2014年(平成26年)4月9日】 心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サー …
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …