障害福祉サービス等制度改正

グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グルー プホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えないか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

差し支えない。夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、グループホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事業を実施する場合に限って、短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。

なお、その場合の1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、短期入所の利用者をグループホームの利用者とみなした上で、留意事項通知に定める数(*)を上限とする。

* 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数の上限

  • 複数の共同生活住居(5か所まで(サテライト型住居の数は本体住居と併せて1カ所とする。)に限る。)における夜間支援を行う場合 → 20人
  • 1か所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合 → 30人

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されないのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的 に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先し …

no image

通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)につい ては、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件である「重度化した場合における対 応に係る指針」の具体的項目は決められるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 留意事項通知にあるとおり、「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、急性期における医師や医療機関との連携体制などを考えており、こ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP