【2014年(平成26年)4月9日】
夜間及び深夜の時間帯において、利用者の不在により、夜間及び深夜の時間帯における支援が実施されていない場合には、夜間支援等体制加算は算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
夜間及び深夜の時間帯において、利用者の不在により、夜間及び深夜の時間帯における支援が実施されていない場合には、夜間支援等体制加算は算定できない。
関連記事
【2014年(平成26年)4月9日】 「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や …
障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い) なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出典】厚生労働省 …
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市 町村があらかじめしておく必要があるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用に当たっては、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)
グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正 …