障害福祉サービス等制度改正

行動援護事業者等がアセスメントを行った後、必ず支援計画を作成する必要があるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

お見込のとおり。

行動障害を有する者の支援に当たっては、関係者間で情報を共有し、一貫性のある支援を行うことが重要であることから、支援計画は必ず作成する必要がある。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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