指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所体制確保加算の要件における「算定日の属する月の前3月間」とは具体的にどの範囲なのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

緊急短期入所体制確保加算については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月前3月間」とは、原則として、算定を開始する月の前月を含む前3月間のことをいう。

ただし、算定を開始する月の前月の状況を届け出ることが困難である場合もあることから、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき届出を行う取扱いとしても差し支えない。

例えば、平成24年4月から加算を算定しようとする場合は、平成24年1月から3月までの状況を届け出るものであるが、3月の状況を届け出る事が困難である場合は、平成23年12月から平成24年2月までの状況を3月中に届け出ることも可能である。

なお、当該要件は、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日付け障発第1031001号)において規定しているとおり、届出を行う際に満たしていればよいこととしているため、上記の例の場合、2月までの実績に基づいて届出を行ったことをもって、要件を満たすことが確定するものであり、仮に平成24年1月から3月までの実績が要件を下回った場合であっても、加算が算定されなくなるものではない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業実施施設が児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所に移行し食事を提供した場合、保護者から食事の提供に要する費用の負担を求めてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 従来の重症心身障害児(者)通園事業と同様、飲食物費相当額を保護者が負担するものとする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ …

no image

児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、 並びに送迎加算の適用はどうなるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 加算の対象となるサービス分類については、下記の表のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月3 …

no image

就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。

【2007年(平成19年)5月30日】 訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算(Ⅰ)について、緊急利用枠以外の空床がある場合は算定できないこととされているが、留意事項通知のウに「例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能」とされたが、やむを得ない事情とは具体的にどのような場合なのか。

【2012年(平成24)4月26日】 例①:男女部屋の関係から空床利用枠を利用することができないケース 利用定員が20床の短期入所事業所(緊急確保枠はその5%の1床=20床目)で、18床の利用があった …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。 多機 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP