指定基準・報酬関連

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2006年9月22日 更新日:

【2006年(平成18年)9月22日】

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、最初の1月のみ (最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)6日を限度に算定可能 である。

一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月6日を超える場合(最初の1月のみ)であって、当該6日を超えて入院により本体報酬が算定できない日 数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

6日までの場合 561単位7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が2か月にわたる場合(入院期間10月20日~11月24日、36日間)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~26日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
27日~31日 (5日間)・・・・・561単位(1回/月)を算定可
11月1日~23日(23日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
24日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 320単位は施設・規模に応じて異なる。
※ 561単位、1,122単位は施設・規模による違いはない。
※ 10月・11月の各月において入院先を最低1回(1,122単位を算定する場合は2回)以上訪問し、支援を行う必要がある。

(例2)入院期間が2か月にわたる場合(入院期間10月25日~11月29日、36日間)

10月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~31日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
11月1日~6日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~28日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月28日~12月2日、36日間)

10月28日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
29日~31日(3日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
11月1日~6日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~30日(24日間)・・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日(1日間)・・・・・・ 561単位(1回/月)を算定可
2日退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例4)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし施設への 一時帰宅期間12月28日~1日3日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~7日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
8日~30日(23日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~27日(27日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~3日 (3日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
4日~9日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~30日(21日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例5)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~21日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
22日~31日(10日間)・・・・・算定不可
8月1日~30日(30日間)・・・・・算定不可
31日 帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例6)5日間外泊し、月末に入院した場合(外泊期間10月6日~10日、入院期間 10月27日~11月15日)

10月6日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
7日~9日 (3日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~26日(17日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
27日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
28日~30日 (3日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
31日 (1日間)・・・・・561単位(1回/月)を算定可
11月1日~14日(14日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
15日退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
報酬告示中、短期入所の医療連携体制加算部分において「なお、この場合におい て、生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所を行う場合」は本加算を算定できないとされているが、ここでいう「生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等」には、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う事業者において行う単独型短期入所は含まれるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 通所による生活介護又は自立訓練(機能訓練)事業者においては、医師及び看護職員の配置が義務づけられており、必要があれば当該医師及び看護職員において対応することが適当 …

no image

生活介護事業で工賃を支給する場合の基準は。

【2007年(平成19年)5月30日】 指定基準上は就労支援事業と同じ規定となっておりますので、生産活動によって得た収入から生産活動の事業に要する経費を差し引いたものを、工賃として取り扱っていただくこ …

no image

平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障 …

no image

(重度障害者支援加算(Ⅱ)①)経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載するのか。

【2015年(平成27)4月30日】 研修受講計画は、事業所における研修受講の意思を確認するとともに、都道府県において研修実施計画の参考とすることを目的として作成するものである。 このため、研修受講予 …

no image

(賃金水準②)平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業 者等の福祉・介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直 前の時期の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金 改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを 指すのか。助成金を受けていた事業所については、助成金が取得可能と なる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。

【2015年(平成27)4月30日】 平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等で、助成金を受けていた事業所の福祉・介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP