障害者自立支援給付支払等システム

標準システムにおける障害程度区分認定有効期間について、その経過措置(最長42ヶ月の設定が可能である)の対象範囲が、「開始年月日が平成19年9月30日以前である場合」となっていることを国保連合会から確認したが、「平成19年9月30日以前」の法令上の根拠は何か、ご教授願います。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

今般の報酬改定の対応にあわせて、標準システムでの障害程度区分認定有効期間にかかる点検を外すことを予定しております。

国保連合会において、報酬改定対応版の更新プログラムを導入後は、開始年月日が平成19年9月30日以降であっても、有効期間が36ヶ月以上の情報を登録することが可能になります。

ただし、点検を外すことにより、障害程度区分認定有効期間を誤って、例えば60ヶ月などの情報を国保連合会に送信してもエラーとはならないため、自治体においては、誤った受給者情報を作成しないよう留意してください。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

審査支払事務の見直しについて、平成30年4月に改正法が施行されるが、国保連合会における一次審査も平成30年4月から開始されるという認識でよろしいか。

【2018年(平成30年)5月28日】 国保連合会における一次審査は、平成30年4月サービス提供分が請求される平成30年5月より開始することになる。平成30年4月までは、現行通りの運用となる。 【出典 …

no image

平成30年4月25日付事務連絡「「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(平成30年4月25日)」の送付について」の問3に、年度途中で新規指定した場合の就労移行支援の基本報酬区分の取扱いが記載されているが、当該記載に該当する場合は「就労定着率区分」に何を設定すれば良いか。

【2018年(平成30年)5月28日】 平成30年度報酬改定の基本報酬体系適用後の新規事業所及び指定を受けた日から2年を経過しない既存事業所の場合、「08:無し(経過措置対象)」を設定することとなるが …

no image

平成27年4月以降、欠席時対応加算のみ利用した日については、請求明細書における日数情報レコードの「利用日数」には1日としてカウントしない取扱いとなるが、集計情報レコードの「サービス利用日数」についても同様の扱いとなるのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 「サービス利用日数」については、これまで通り1日としてカウントする。 【出典】厚生労働省HP 【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自 …

no image

利用が短期入所のみの場合、上限管理をする事業所は、「障害者自立支援法関係Q&A10/30項番17」の、その月の最後の事業所でなくとも、主として利用している特定の短期入所事業所がある場合など、管理対象者の利用状況が適切に把握できる場合であれば、その事業所を上限額管理者とすることは差し支えないとあるが、今後もその扱いでよろしいか。

【2009年(平成21年)6月5日】 今後も同じ取扱いで差し支えありません。 【参考】厚生労働省 障害者自立支援法関係Q&A 項番17 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに関する …

no image

インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)等において、「移行準備支援体制加算(Ⅱ)の有無」が追記されているが、現在の報酬告示には都道府 県知事への届け出が必要とは記載されていない。平成25年4月より届け出が必要となるのか。

【2013年(平成25年)3月26日】 移行準備支援体制加算(Ⅱ)については、平成25年4月以降も届け出の必要はない。 インタフェース仕様書の記載誤り。正しくは、別添1のとおりである。 なお、平成25 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP