障害者自立支援給付支払等システム

2/20の会議資料(別添6)の加算の内容欄と報酬告示案とでは若干の差異が見られるが、両者の取扱い如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

2/20の会議資料(別添6)については、今般の報酬改定に伴い、新たに新設される加算の内容等を簡単に、かつ、総括的にお示しするために作成したものなので、各サービスの加算の詳細な内容等については、報酬告示案に基づき、ご確認いただきたい。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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(2)上記の項番35の事例の場合、就労継続支援A型、及び就労継続支援B型の本体報酬及び重度者支援加算については、「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるのか。

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【2015年(平成27年)4月20日】 「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」については、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、必ず設定が必要な項目であるため、基準を満たして指定を …

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以下の多機能型事業所(全体定員数:61人)の場合   
生活介護    :定員20人   
就労継続支援A型:定員21人(重度者支援体制加算あり)   
就労継続支援B型:定員20人(重度者支援体制加算あり)
(1)生活介護においては、「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)」の問4-2とその答において、「生活介護の「単位」 の利用定員に応じた加算単価とする」と示されています。
これは、本体報酬の算定にあたっては全体定員が61人であることを考 慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、人員配置体制加算の算定にあたっては「定員60人以下」の請求サービス コードを用いるということか。
それとも人員配置体制加算の算定にあたっても「定員61人以上」の請求サービスコードを用いるということか。

【2009年(平成21年)6月5日】 生活介護については、多機能型や複数の単位で事業を実施している場合、本体報酬を算定する場合の定員区分と人員配置体制加算を算定する場合の定員区分が異なる場合があります …

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インタフェース仕様書(事業所編)のP82において、 「最小単位(1時間)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が属する日の分として設定する(23:45 ~00:45は前日分として設定することになる)。」と記載が あるが、平成21年4月以降、重度訪問介護のきざみ時間 の最小単位は30分となっているため、「最小単位(30分)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が 属する日の分として設定する(23:45~00:15は前日分 として設定することになる)。」が正しいということでよいか? 
上記で正しい場合は、P82「実績記録票インタフェース設定(様式3-1)」例の1日の記載については提供時間が21:45~00:15、算定時間は’2.5’ 2日の記載については提供時間が00:15~2:45、算定時間は’2.5’の誤り という認識でよいか?

【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みの通り。 重度訪問介護のきざみ時間の最小単位は30分単位です。 【参考】WAMNET インタフェース仕様書(サービス事業所編)【平成21年2月6日】P82 …

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医療型障害児入所支援のサービスにおける有期有目的入所の報酬について、入所期間(最初の90日まで、91日目以降180日目まで、181日目以降)によって単価が分かれているが、入所期間の考え方としては、以下の認識でよいか。

1. 平成27年4月1日以降に有期有目的に係る支給決定を 受けた受給者について、平成27年4月1日時点で前月より継続して入所中の場合、支給決定の開始年月日を入所期間の起算日と考えてよいか。
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