指定基準・報酬関連

短期入所と日中活動系サービスを同一日に受けた場合、どのよう な併給関係になるのか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活
動系サービス費を算定することはできない。

2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる場合については、
この限りでないこととしている
(報酬告示の留意事項通知中、第2の2の(7)の④を参照)。

3.しかし、上記2のケースであっても、短期入所事業所と日中活動系
サービス事業所が同一法人である場合には、両方のサービスを行った
としても、どちらか一方のサービス費のみを請求することとする。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどち らを算定するかは、事業者の選択によるものと考えてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは事業所の判断となるが、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、現在様々な理由により未申請 …

no image

(短期入所)
【栄養士配置加算】
1 管理栄養士・栄養士の「配置」とは、事業所との間で雇用契約が結ばれている必要があるか。
2 栄養士は他事業との兼務が可能か。また、その場合、複数の事業で加算を算定できるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 栄養士又は管理栄養士については、当該施設に配置されていることとする(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律 …

no image

今回の「就労支援等の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業会計処理基準に定めない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとするとあるが、一般に公正妥当と認められる会計の基準とは何を指すのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「一般に公正妥当と認められる会計の基準」とは、一般的な定義を申しあげれば、各種の法人の会計実務の中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、 …

no image

ホームページ等を通じた見える化については、障害福祉サービス等事業所検索サイトを活用しないことも可能か。

【2019年(令和元年)5月17日】 事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容 …

no image

(重度障害者支援加算⑥)加算を算定するに当たって、支援計画シート等はどのような場合に作成 しなければならないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 サービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が1名以上配置され、かつ、当該事業所の利用者のうち当該加算の対象となる行動障害を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP