【2015年(平成27年)2月20日】
地域移行支援型ホームと同じ敷地内の病院で職員として雇用されている者については、病院で勤務していない時間帯であっても地域移行支援型ホームの職員として従事することはできない(夜勤職員も不可)。
また、地域移行支援型ホームの設備として、病院の設備を共用することはまた、地域移行支援型ホームの設備として、病院の設備を共用することはできないできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年2月20日 更新日:
【2015年(平成27年)2月20日】
地域移行支援型ホームと同じ敷地内の病院で職員として雇用されている者については、病院で勤務していない時間帯であっても地域移行支援型ホームの職員として従事することはできない(夜勤職員も不可)。
また、地域移行支援型ホームの設備として、病院の設備を共用することはまた、地域移行支援型ホームの設備として、病院の設備を共用することはできないできない。
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