地域移行支援型ホーム

地域移行支援型ホームと同じ敷地内の病院で勤務している者が、当該病院で勤務しない時間帯において地域移行支援型ホームの職員として従事 することは可能か。また、地域移行支援型ホームの設備として、病院の台所や浴槽などを共用して利用することは可能か 。

投稿日:2015年2月20日 更新日:

【2015年(平成27年)2月20日】

地域移行支援型ホームと同じ敷地内の病院で職員として雇用されている者については、病院で勤務していない時間帯であっても地域移行支援型ホームの職員として従事することはできない(夜勤職員も不可)。

また、地域移行支援型ホームの設備として、病院の設備を共用することはまた、地域移行支援型ホームの設備として、病院の設備を共用することはできないできない。


【出典】厚生労働省
地域移行支援型ホームに係るQ&Aについて

-地域移行支援型ホーム

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