補装具関連

難病患者等に対する補装具について、難病患者等の疾患や疾患群で種目別に対象者が分かれるのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

疾患名や疾患群で限定されることなく、個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性について判断の上、支給の要否を決定することになる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

歩行器の基準(39,600円)に、「後方支持型のものは21,000円増しとすること。」という内容が追加されたが、この「後方支持型」のものとは、具体的にどのようなものを指すのか。

【2010年(平成22)10月29日】 「後方支持型」については、身体を支えるための支持バーが側方と後方のみにあるものを想定している。 【出典】厚生労働省HP 補装具費支給に係るQ&Aの送付に …

no image

難病患者等が合併症を発症している場合、その症状に対しての用具給付の要否を どのように判断するのか。難病(特定疾病)に由来する合併症のための障害に限り 対象とするのか、薬の副作用による合併症のための障害についても対象とするのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 原疾患が法の対象となるものであれば、合併症による症状により判断されるべき場合もあると考えるが、個々の身体状況等に応じて必要性を判断することとなる。 【出典】厚生 …

no image

補装具費の支給に当たっては、借受けを優先することになるのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則である。そのため、補装具の借受け …

no image

難病患者等で、身体障害者手帳の下肢6級を持っている者が車椅子の申請をする 場合、手帳の障害程度等級変更による申請、あるいは特定疾患医療受給者証(受給 者証のない場合は、医師の診断書)による申請のどちらでも、申請者が選ぶことが 可能なのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 身体障害者手帳を所持している者については、原則、従来と同様の判断で差し支えない。 その際、個々の難病患者等の身体症状の変動状況や日内変動の状況等も勘案し、移動手 …

no image

「難病患者等」が地域生活支援事業の対象に該当するかどうかの判断に用いる医 師の診断書について、その様式を提示する予定はあるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 診断書の様式を示す予定はないため、実施主体である市町村等において作成されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP