【2010年(平成22)10月29日】
①の場合
簡易型電動車いすについては、従前「手動兼用型」としていたものについて、今回の改正においてJISにあわせた表記とすることとしたものであるので、原則としては、「普通型」の車いすに電動駆動装置等を取り付けたものを想定している。
②の場合
通常型の電動車いすには、電磁ブレーキが基本構造として含まれているため、新規加算はできないこととしているが、「簡易型車いす」については、基本構造に含まれていないため、加算することが可能である。
③の場合
①及び②から、簡易型車いすの上限額については、次のように考えることとなる。
「電動車いす(簡易型)の基準額」+「車いす(普通型)の基準額」+「付属品の基準額」
なお、ここでいう「付属品」には、上記の電磁ブレーキの他、外部充電器、バッテリー、転倒防止装置など「車いす」の修理基準の表に掲げられるものが想定される。