補装具関連

電動車いす簡易型A切り替え式について、従前は「手動兼用型」という名称で、告示の基本構造欄にも「ハンドリムに加える駆動人力により、手動自走が可能なもの。」という記載があったが、改正により名称が「簡易型」となり、基本構造欄も「車いすに電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なもの。」と変更されている。
① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

①の場合
簡易型電動車いすについては、従前「手動兼用型」としていたものについて、今回の改正においてJISにあわせた表記とすることとしたものであるので、原則としては、「普通型」の車いすに電動駆動装置等を取り付けたものを想定している。

②の場合
通常型の電動車いすには、電磁ブレーキが基本構造として含まれているため、新規加算はできないこととしているが、「簡易型車いす」については、基本構造に含まれていないため、加算することが可能である。

③の場合
①及び②から、簡易型車いすの上限額については、次のように考えることとなる。
「電動車いす(簡易型)の基準額」+「車いす(普通型)の基準額」+「付属品の基準額」
なお、ここでいう「付属品」には、上記の電磁ブレーキの他、外部充電器、バッテリー、転倒防止装置など「車いす」の修理基準の表に掲げられるものが想定される。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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