【2015年(平成27年)2月20日】
児童発達支援センターにおける地域支援をより一層推進する観点から、児童発達支援センターが相談に応じ援助を行う対象に、障害児本人や障害児が通う施設を基準省令に盛りこむ等の基準省令の改正を行ったところ。
このため、「その他集団生活を営む施設」については、地域支援に資すると考えられる施設を広く想定しているところであるが、例えば、放課後児童クラブ、児童館 、障害児通所支援事業所等が想定される。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年2月20日 更新日:
【2015年(平成27年)2月20日】
児童発達支援センターにおける地域支援をより一層推進する観点から、児童発達支援センターが相談に応じ援助を行う対象に、障害児本人や障害児が通う施設を基準省令に盛りこむ等の基準省令の改正を行ったところ。
このため、「その他集団生活を営む施設」については、地域支援に資すると考えられる施設を広く想定しているところであるが、例えば、放課後児童クラブ、児童館 、障害児通所支援事業所等が想定される。
関連記事
放課後等デイサービス事業所において主として重症心身障害児を通わせ る場合の従業者は専従である必要があるのか。
【2014年(平成26年)5月20日】 放課後等デイサービス事業所又は児童発達支援事業所において主として重症心身障害児を通わせる場合の人員配置基準については、特に従業者に専従要件を設けているものではな …
放課後等デイサービスにおいて主として重症心身障害児を通わせる場合の基準を設けた趣旨は何か。
【2015年(平成27年)2月20日】 放課後等デイサービス事業においても、児童発達支援事業と同様に重症心身障害児を通わせるニーズが想定されることから、今回、主として重症心身障害児を受け入れる場合の人 …