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低所得2の世帯に属する児童が、障害者自立支援法における短期入所と児童福祉法における通所施設の支給決定を受けていた場合、高額障害福祉サービス費等はどのように考えるのか。

【2007年(平成19年)4月26日】 障害児(兄弟など複数の場合を含む)が障害者自立支援法と児童福祉法それぞれの支給決定を受けていた場合は、それぞれで月額負担上限額を決定し、そのうちいずれか高い額を …

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今般の特別対策事業により、個別減免の資産要件が預貯金等500万円以下に拡大されたが、これはグループホーム・ケアホーム入居者等の個別減免の取扱いについても同様か。

【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 個別減免の資産要件は、500万円以下となる。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

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児童が17歳から18歳になり、支給決定を受ける者が保護者から本人に変わる際、支 給決定を受ける者の変更は誕生日をもって行うのか。

【2007年(平成19年)5月24日】 本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、 …

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成人の障害者について、障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得段階区分を「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみを勘案するとされているが、18・19歳の取扱い如何。

【2008年(平成20年)4月18日】 通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所 …

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世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合には、預貯金額が500万円以下であることが軽減対象の要件となり、これまで軽減対象となっていた者が対象外となる場合があるが、このようなケースは救済されないのか。

例1)預貯金700万円の障害者の父親(配偶者なし)に2人の子どもがいる場合

例2)預貯金700万円の障害者が預貯金200万円の両親と暮らしている場合

【2008年(平成20年)4月18日】 世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合については預貯金額が500万円以下であること、配偶者がいる場合については障害者と配偶者の二人世帯で預貯金額が1000万 …

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