【2018年(平成30年)4月25日】
年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することができる。
例えば、平成29年11月から指定を受けてサービスを開始した場合、平成30年11月から、平成29年11月から平成30年10月までの1年間の就労定着者の割合をもって、基本報酬を算定することが可能である。
なお、平成31年4月からは、前年度(4月から3月)の1年間の実績をもって基本報酬を算定する。