相談支援

(指定事務関係)
指定権者について
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

当該市町村に変更届出書を提出することとなる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(指定基準関係)
アセスメントについて
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①自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所や日中通っている保育園等で行ってもかまわないか。

②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

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(支給決定通知・事務処理要領)
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【2012年(平成24年)3月6日】 重度包括支援を利用する場合も、サービス等利用計画案は必要である。重度包括支援を利用する場合はニーズ等が複雑な場合が多いと思われ、相談支援事業者によってニーズ整理を …

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(報酬関係)
計画相談支援給付費の算定の考え方について
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(その他)
指定管理について
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【2017年(平成29年)3月31日】 計画相談支援給付費は、指定特定相談支援事業者の指定を受けている者に支払われるものであるから、市が自らを指定特定相談支援事業者として指定していないのであれば、国民 …

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