相談支援

(報酬関係)
計画相談支援給付費の算定の考え方について
計画相談支援給付費の算定に当たっての基本的な考え方如何。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

  • サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費は、月額報酬のため同一の月に複数回行ったとしてもサービス利用支援費については1,611単位、継続サービス利用支援費については1,310単位しか算定することはできない。
  • 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。
  • サービス利用支援を行った後、同一の月に継続サービス利用支援を行った場合は、サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できる。

【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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【2017年(平成29年)3月31日】 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。 【出典】厚生労 …

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