【2017年(平成29年)3月31日】
利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていないが、1人の相談支援専門員が適切に対応できる件数や人数とすること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていないが、1人の相談支援専門員が適切に対応できる件数や人数とすること。
関連記事
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。
【2012年(平成24年)3月6日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。 なお、サービス等利用計画案等は、 …