【2019年(平成31年)4月4日】
同行支援は同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して支援を行った場合に報酬算定することが出来るものであり、利用者に同時に支援できる人数は2人までとなることから、2人介護による支援に加えて熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年4月4日 更新日:
【2019年(平成31年)4月4日】
同行支援は同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して支援を行った場合に報酬算定することが出来るものであり、利用者に同時に支援できる人数は2人までとなることから、2人介護による支援に加えて熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することはできない。
関連記事
工賃変動積立金、設備等整備積立金が上限額を上回っている場合はどの様に処理したらよいか。
また、積立金はその2つしか認められないのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積立はあくまでも任意であり、就労支援事業にあってはいわば例外的なものとも言い得るものであって、原則はあくまで賃金・工賃として …
障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。
【2006年(平成18年)9月22日】 障害児通園施設等には、今回新たに「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」を認めたところである。二つの加算について一人の者に対して、同一日の併給は認められない。な …
前回の改定では、旧児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る1単位単価については、障害福祉サービスの1単位単価と同様に経過措置が設けられているが、平成27年度以降の取扱い如何。
【2015年(平成27年)3月31日】 旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概要P78の対象地域の比 …
生活介護において生産活動を行う場合において、就労支援事業会計処理基準を適用しない場合の留意点は。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を行う生活介護については、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用されない場合であっても、指定基準により 生産活動に係る事業の収入から事業 …