指定基準・報酬関連

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
2人介護による支援と熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することは可能か。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

同行支援は同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して支援を行った場合に報酬算定することが出来るものであり、利用者に同時に支援できる人数は2人までとなることから、2人介護による支援に加えて熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することはできない。


【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

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