【2018年(平成30年)5月28日】
「看護職員加配加算」についても、No.18の回答のとおり、算定する基本報酬に応じた区分の報酬を算定することになるため、重症心身障害児以外の障害児が利用する場合があることから、「看護職員加配加算(重度)の有無」のほかに、「看護職員加配加算の有無」も該当する区分を設定すること。
例えば、主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員を一以上配置しており、算定要件を満たしている場合、以下の設定となる。
- 看護職員加配加算(重度)の有無 ⇒ 「2:Ⅰ」
- 看護職員加配加算の有無 ⇒ 「3:Ⅱ」
※主として重症心身障害児を通わせる事業所については、主として重症心身障害児以外を通わせる事業所の指定基準に加えて、「看護師」を1人以上配置することとなっているためなお、当該取扱いについては、放課後等デイサービスにおいても同様である。