【2011年(平成23年)10月1日】
補足給付についても、基本報酬と同様に取り扱われることとなる(「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)」問13-3参照)。
したがって、それぞれの支給要件を満たす場合は、いずれも支給して差し支えないが、入所施設とグループホーム等が同一敷地に存在する場合、又は隣接若しくは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、施設入所に係る補足給付は入居の日は算定され、退居の日は算定されないことに留意されたい。
(参考)
施設入所者が、地域生活への移行へ向けて、グループホーム等の体験的な利用を行う場合にあっては、当該体験利用を行っている間について、入院・外泊時加算を算定することができ、当該加算を算定する日においては、施設入所に係る補足給付の算定が可能である(「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日付け障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)。