5. 視覚障害リハビリテーションの流れ

視覚障害者が、障害を受けてからどのような経過で自立するように仕
組まれているかという概要が次の図である。

視覚障害者自身が眼の様子に異常を感じたり、職場の検診で異常が発見されたりして、眼科医を訪問することになる。眼科医は、視覚障害であれば、失明の告知をし、障害の認定を受けるか否かを聞くことになる。身体障害者福祉法に規定された手続きによって、眼科医は医学的な判定をし、視覚障害者はその判定書をもって、視覚障害者が居住している管轄の福祉事務所に行き、身体障害者手帳の交付を申請する。この手帳交付は、あくまでも申請によるもので強制的なものではない。手帳の交付を受けた視覚障害者は、身体障害者福祉法に規定されている福祉サービスを受けられるようになる。

したがって、手帳の所持者が、行政的なサービスの対象になる。福祉事務所によって、相談・指導を受けて生活訓練や職業訓練を受けられるようになっている。福祉事務所は、視覚障害者が訓練を受けられるように更生援護施設や重度身体障害者更生援護施設に手続きをとる。このような訓練を受けることによって、進学、家庭復帰、継続雇用、施設入所、一般企業への就職などの自立の過程を経るわけである。しかしながら、視覚障害者のリハビリテーションにとって、訓棟を受けることと自立とは一致しない。必ずしも訓練だけがリハビリテーションではない。

投稿日:1997年3月1日 更新日:

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