【2014年(平成26年)5月20日】
放課後等デイサービス事業所又は児童発達支援事業所において主として重症心身障害児を通わせる場合の人員配置基準については、特に従業者に専従要件を設けているものではないが、支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて、児童指導員又は保育士、看護師、機能訓練担当職員及び 児童発達支援管理責任者をそれぞれ1名以上配置する必要がある。
なお、嘱託医については、その職務の性質上、支援時間帯において常に対応できる体制を整えておく必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年2月20日 更新日:
【2014年(平成26年)5月20日】
放課後等デイサービス事業所又は児童発達支援事業所において主として重症心身障害児を通わせる場合の人員配置基準については、特に従業者に専従要件を設けているものではないが、支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて、児童指導員又は保育士、看護師、機能訓練担当職員及び 児童発達支援管理責任者をそれぞれ1名以上配置する必要がある。
なお、嘱託医については、その職務の性質上、支援時間帯において常に対応できる体制を整えておく必要がある。
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