「 障害福祉サービス等における共通的事項 」 一覧
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A事業所が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。その場合、送迎加算の算定は可能か。
2025/01/21 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.6, 他事業所の利用者の同乗について, 令和6年10月11日, 送迎加算, 障害福祉サービス等における共通的事項送迎を行うA事業所の従業者がB事業所と雇用契約を締結すること、又はB事業所が送迎をA事業所に委託する委託契約を締結すること等を通じて、同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)を事業所間で協議した上で …
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A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎加算の算定は可能か。
2025/01/21 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.6, 令和6年10月11日, 送迎に係る業務の委託について, 送迎加算, 障害福祉サービス等における共通的事項指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等の従業者によってサービスを提供しなければならないこととされている。 ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではない …
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2024/09/19 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.5, 令和6年8月29日, 障害福祉サービス等における共通的事項, 食事提供体制加算食事の献立は、利用者の心身の状況(性・年齢、身長・体重、疾病など)、嗜好を考慮するとともに、障害の特性に応じた適切な栄養量の設定及びそれを踏まえた内容の献立(調理の方法含む)である必要がある。 献立の …
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計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定することは可能か。
2024/05/26 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.3, 令和6年5月10日, 地域生活支援拠点等, 障害福祉サービス等における共通的事項貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
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当該加算の算定について、例えばA市から地域生活支援拠点等と位置づけられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障害者やA市の住民に限定される等の要件はあるか。
2024/05/26 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.3, 令和6年5月10日, 地域生活支援拠点等, 障害福祉サービス等における共通的事項対象者の要件はない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
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拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。
2024/05/26 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.3, 令和6年5月10日, 地域生活支援拠点等, 障害福祉サービス等における共通的事項拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
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2024/05/26 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.3, 令和6年5月10日, 地域生活支援拠点等, 障害福祉サービス等における共通的事項利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認めた場合が想定されている。 このため、相談支援専門員が …
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特定障害者特別給付費等(補足給付)に係る食費等の基準費用額が54,000円から55,500円に改定されるが、当該改定に伴い、受給者証を再発行する必要があるか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 受給者証, 補足給付に係る基準費用額の見直しに係る受給者証の取扱い, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項現在、改定前の基準費用額(54,000円)を基に算定された特定障害者特別給付費等の額(以下「改定前補足給付費額」という。)が受給者証に記載されているが、令和6年3月31日以前に発行した受給者証について …
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2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 情報公表制度, 指定更新時の確認, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項指定の更新の申請があった際、情報公表に係る必須の報告項目の一部又は全部が未報告である場合には、都道府県等において、未報告の事情を個別に確認し、適切に報告が行われるよう指導した上で、更新の手続を行うこと …
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新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 情報公表未報告減算, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度 …
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情報公表未報告減算は、年に1回の更新が必要であるが、新規指定時以降、一度でも公表しており、年に1回の更新が行われていない場合は減算の対象となるのか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 情報公表未報告減算, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項新規指定時以降、情報公表制度に基づく報告を行っていれば減算の対象とはならないが、情報公表対象サービス等情報に変更が生じた場合の更新についても、利用者への情報提供等の情報公表制度の趣旨も踏まえ、適切に対 …
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2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 情報公表未報告減算, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていないことが、都道府県等・事業所において確認された場合に、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定している …
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障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項, 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ), 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)の取り扱い実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。 施設等の感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等) 施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答 個人防護具の着脱方法 …
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2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項, 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ), 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の取り扱い障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の対象となる研修、訓練及びカンファレンスは以下の通りである。 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感染制御チーム(外来感染対策 …
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2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項, 障害者支援施設等感染対策向上加算の取り扱い都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和6年4月から9月末までに行うこととされており、都道府県において、協定締結した医療機関を公表することとされている。 また、診療報酬における感染対策向上加算又は …