「 福祉サービス等提供機関の対象 」 一覧
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医療・保育・教育機関等連携加算について、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議については、どのような機関であっても対象と認められるか。
2024/04/04 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 相談系サービス, 相談系サービスにおける共通的事項, 福祉サービス等提供機関の対象原則として、サービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限ることとするが、サービス等利用計画に新たに福祉サービス等を位置付ける予定である場合、急遽利用者等に状況の変化が生じた場合で …