「 生活介護 」 一覧
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常勤看護職員等配置加算については、多機能型事業所の場合、多機能型事業所全体で看護職員を常勤で配置していれば良いか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 常勤看護職員等配置加算, 常勤看護職員等配置加算の取り扱い, 日中活動系サービス, 生活介護貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)
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人員配置体制加算については、多機能型事業所の場合、前年度の利用者の数の平均値は生活介護のみの利用者の数のみを勘案すれば良いか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 人員配置体制加算, 人員配置体制加算の取り扱い, 令和6年3月29日, 日中活動系サービス, 生活介護貴見のとおり。ただし、利用定員については、多機能型事業所全体の定員数とする。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)
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令和6年4月時点において、人員配置体制加算算定の際、前年度の利用者の数の平均値はどのように計算するのか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 人員配置体制加算, 人員配置体制加算の取り扱い, 令和6年3月29日, 日中活動系サービス, 生活介護例えば、以下のとおり計算されたい。 (例) Aさんのサービス提供時間 → 平均6時間(3月の実績) Bさんのサービス提供時間 → 平均7時間(聞き取りによる見込み) Cさんのサービス提供時間 → 平均 …
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生活介護計画における標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、どのように記載する のか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 日中活動系サービス, 生活介護, 生活介護のサービス提供時間, 生活介護のサービス提供時間の取扱い標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、例えば、以下のように、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること。 (イメージ) サービス提供時間 …
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2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 日中活動系サービス, 生活介護, 生活介護のサービス提供時間, 生活介護のサービス提供時間の取扱い差し支えない。なお、生活介護計画の見直しの際には、支援実績等を勘案して見直しを行うこと。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29 …
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2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 日中活動系サービス, 生活介護, 生活介護のサービス提供時間, 生活介護のサービス提供時間の取扱い限られるものではない。例えば、重度の身体障害や精神障害等に起因するやむを得ない理由により、短時間となる場合も考えられることから、市町村において、利用者の状態等を勘案し判断されたい。 【出典】厚生労働省 …
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平日の営業時間が9時~16時(7時間)の事業所において、土日祝日の営業時間を平日と異なり9時~12時(3時間)と短時間としている場合、平日と同様に、サービス提供時間を7時間として算定して良いか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 日中活動系サービス, 生活介護, 生活介護のサービス提供時間, 生活介護のサービス提供時間の取扱い土日祝日において、運営規定に定める営業時間を、平日より短時間としている場合には、現にサービスを提供した時間(この場合においては3時間)で報酬を算定すること。 なお、営業時間を超えてサービスを提供した場 …
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事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。
受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日 …
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障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 生活介護を通所で利用している者については生活介護 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 したがって、貴見 …
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利用者がサービス利用開始後、当該利用者が一時的に事業所を離れ、同日中に再度事業所を訪れてサービス利用を再開した(利用者が中抜けをした)場合、利用時間はどのように考えるのか。
利用者がサービスを利用した時間を合算して取り扱う。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
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常勤看護職員等配置加算(II)及び(III)については、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断するのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 常勤看護職員等配置加算, 日中活動系サービス, 生活介護, 療養介護開所日ごとに、その日の実績をもって算定可否を判断する。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関すQ&A VOL.1(平成30年3 …