「 施設系サービス 」 一覧
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経口維持加算(Ⅱ)は、協力歯科医療機関を定めていることが算定要件となっているが、食事の観察及び会議等に加わる歯科医師、歯科衛生士とは、協力歯科医療機関の職員でなければならないのか。
歯科医師及び歯科衛生士は、協力歯科医療機関の職員であることが望ましいが、当該機関の職員に限るものではない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4 …
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経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。 代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテス …
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2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, 令和3年5月7日, 口腔衛生管理体制加算, 口腔衛生管理加算, 居住支援系サービス, 施設入所支援, 施設系サービス協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等 …
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6月を超える場合の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、入所者の栄養管理及び支援の状況を把握している医師又は歯科医師から受けること。当該指示を通院時に受けることを妨げるも …
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口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合 や月の途中から入所した場合はどのように取り扱うのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 口腔衛生管理体制加算, 口腔衛生管理加算, 施設入所支援, 施設系サービス入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定可能とする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3 …
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口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たり作成することとなっている「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになるのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 口腔衛生管理体制加算, 口腔衛生管理加算, 施設入所支援, 施設系サービス貴見のとおり。 なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画のほか、 入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービ …
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 口腔衛生管理体制加算, 口腔衛生管理加算, 施設入所支援, 施設系サービス貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 口腔衛生管理体制加算, 口腔衛生管理加算, 施設入所支援, 施設系サービス月途中からの入所であっても、月2回以上口腔ケアが実施されていない場合は算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日 …
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口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱うのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 口腔衛生管理体制加算, 口腔衛生管理加算, 施設入所支援, 施設系サービス同一日に複数回口腔ケアを実施した場合は、1回分として取り扱う。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
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口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。
協力歯科医療機関等の歯科衛生士でも差し支えないか。2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 口腔衛生管理体制加算, 口腔衛生管理加算, 施設入所支援, 施設系サービス施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)、又は、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …