相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
申請窓口について
計画相談支援と障害児相談支援の担当部局が別となる場合、申請についても各々の部局に行うこととなるのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

利用者の申請手続の負担軽減を図るため、できる限り、1つの窓口において一体的な申請様式により申請を受け付けることが望ましい。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、兼務する事業所の利用者のモニタリングを実施することができないこととされているが、同一法人の他の事業所を利用する利用者のモニタリングは実施できるということでよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

(指定事務関係)
指定権者について
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。

【2017年(平成29年)3月31日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

支給期間の終期月とモニタリングの最終月が一致しない場合の取扱いはどうしたらよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 支給期間の終期月には必ずモニタリングを行う必要があるため、モニタリングの最終月を支給決定期間の終期月に設定し、そこから遡ってモニタリング月を設定されたい。 【出典 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
例えば身体障害の場合は利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の提出を求めるなど、市町村でサービス等利用計画案と利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)との場合を分けて申請者に指示してよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)は、申請者の希望により指定特定相談支援事業者が作成するプランに代えて提出することができるものであり、利用者 …

no image

モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。

【2012年(平成24年)3月6日】 算定できる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP