【2017年(平成29年)3月31日】
お見込みのとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
関連記事
モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。
【2012年(平成24年)3月6日】 算定できる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
モニタリング期間の設定についての考え方如何。
【2017年(平成29年)3月31日】 モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。 具体的には、指定特定相談支 …
【2012年(平成24年)3月6日】 契約変更後の指定特定相談支援事業者がモニタリング月ではない月に継続サービス利用支援を行う場合には、市町村に報告し、モニタリング期間の変更を行った上で継続サービス利 …