相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必要か。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

地域移行支援・地域定着支援を利用する者についても障害福祉サービスと同様に、サービス等利用計画の作成が必要である。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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【2017年(平成29年)3月31日】 サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,611単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&A …

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(報酬関係)
請求のタイミングについて
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(例)
支給決定の通知日 平成28年4月10日
計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
4月分として5月に請求。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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モニタリング期間が1月(毎月)ごとと決定されている利用者で、やむを得ない事由により継続サービス利用支援を行うのがモニタリング月の翌月となった場合、前月実施予定だった継続サービス利用支援と当月実施予定となっている継続サービス利用支援を同一の月に行うことになるが、継続サービス利用支援費は2回分算定することは可能か。

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