【2017年(平成29年)3月31日】
サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。
なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、
- 居宅等への訪問による利用者等に対するアセスメントの実施
- 利用者等へのサービス等利用計画案やサービス等利用計画等の説明
- サービス担当者会議におけるサービス担当者への質問・意見の聴取である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。
なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、
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(指定事務関係)
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