【2017年(平成29年)3月31日】
他の市町村に移転する場合は、移転前の市町村に廃止届出書を提出するとともに、移転先の市町村に新規の指定申請を行うこととなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
他の市町村に移転する場合は、移転前の市町村に廃止届出書を提出するとともに、移転先の市町村に新規の指定申請を行うこととなる。
関連記事
【2012年(平成24年)3月6日】 契約変更後の指定特定相談支援事業者がモニタリング月ではない月に継続サービス利用支援を行う場合には、市町村に報告し、モニタリング期間の変更を行った上で継続サービス利 …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
サービス等利用計画等について、短期入所等、単一サービスのみの利用であっても、サービス等利用計画等を作成し、モニタリングを実施する必要があるのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 単一サービスの利用であっても、その他のサービスの利用の必要性も含め適切なサービスの検討が必要となることから、計画作成や一定期間ごとのモニタリングを実施する必要が …
地域活動支援センター等の地域生活支援事業のみのサービス利用者は、計画相談支援の対象外か。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A