【2017年(平成29年)3月31日】
相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認するものとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認するものとする。
関連記事
入所者が地域相談支援を利用する場合は、地域相談支援受給者証と障害福祉サービス受給者証の両方を発行し、精神科病院入院患者が地域相談支援のみ利用する場合は地域相談支援受給者証のみ発行するのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
市町村直営の場合の「支給決定を行う組織とは独立した体制」の具体的な内容如何。
【2012年(平成24年)3月6日】 具体的な組織形態については、それぞれの市町村の実情が様々であることから、市町村がサービス等利用計画案を勘案し支給決定を行うこととされた法の趣旨を踏まえて、市町村に …
1 人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限はないのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1 人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていない。 【出典】厚生労働省 相談支援関 …